ガス給湯器の設置基準について
守らなければならないこと

ガス給湯器を交換したり、新しく設置したりする際に、配置を変えたいと思うこともあるのではないでしょうか。
しかし、家具の配置を変えるようにどこでも好きなように置けるわけではありません。
なぜなら、消防法の設置基準があるからです。
購入後に個人で取り付けることはありませんが、勝手に場所を変更すると火災やガス中毒の危険性があるため、消防法の設置基準を知っておく必要があります。
また、基本的に屋外、屋内どちらも配置できますが、集合住宅や豪雪地域では外に置くことができない場合があるため気をつけてください。
集合住宅や豪雪地域以外であれば壁掛けや据置き、パイプシャフト方式の3種類に制限されますが屋外でも可能です。
屋内はCF式、FE式、BF式、FF式の4種類です。
配置にこだわりがある場合は業者に相談しましょう。
事故を防ぐために必要

消防法で設置基準が定められているのは事故を防ぐためです。
配置以外にもガス給湯器とその周辺の距離、排気口と窓の距離、排気口を塞いではいけないなども定められています。
多少守らなくても問題ないだろうと考えていると、火災、不完全燃焼などの事故につながるため、必ず守ってください。
具体的に定められている項目は主に4つです。
例えば、排気口の上は300mm以上、前方は600mm以上、不燃材料を使う場所であれば300mmを空けること、後方は10mm以上の隙間を作ること、側面は150mm以上の空きを作ることなどと詳細に決められています。
これらを守らなければなりませんが、業者が違反した際、依頼主に対しての罰則はありません。
しかし、安全に使用するためにも法律を守って取り付けられたかの確認をしましょう。
定規を使って測る必要はありませんが、業者が作業している時にしっかり測っているかを確認することや、明らかに隙間がない場合はやり直しをしてもらうことが大切です。
生活に欠かせない設備ですが、死者が出るほどの大きな火災が発生することや、健康被害を受けるようなことがないように、ガス給湯器を取り付ける際は注意しましょう。